A. 重加算税【KOU59】

■Answer.

③10%


過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税が課される場合において、過少申告加算税又は無申告加算税の税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後特定申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、関税について、無申告加算税又は重加算税(無申告加算税の額の基礎となる税額の属する税目と同一の税目に係るものに限る。)を課されたことがあるときは、重加算税の額に(  10% )の割合が加算される。


■Reference.

関税法第12条の4第3項

関税法基本通達12の3-5

T. 過少申告加算税とは【TWA11】

T. 無申告加算税とは?【TWA208】

T. 重加算税とは?【TWA209】


■Question collection.

関税法問題集

まとめ問題集


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