関税法基本通達 12の3-5

「無申告加算税又は重加算税を課されたことがあるとき」の取扱い

法第 12 条の 3 第 3 項に規定する「無申告加算税等を課されたことがあるとき」の判定にあっては、次の事項に留意する。 

(1) 保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除く。)に課される関税及び内国消費税等のうち、無申告加算税の額の基礎となる税額の属する税目と同一の税目に係る無申告加算税又は重加算税を課されたことがある場合に限り、「無申告加算税等を課されたことがあるとき」に該当するものとする。 

(2) 法第 12 条の 3 第 7 項の規定により読み替えて準用する法第 12 条第 4項の規定により、無申告加算税の額が 5,000 円未満である場合において、これを徴収しないときは、「無申告加算税等を課されたことがあるとき」に該当しないものとする。 

(3) 後記 105 の 2―2 に規定する一の調査の結果、複数の輸入貨物に係る関税について無申告加算税又は重加算税をそれぞれ課すこととなる場合であっても、これらの無申告加算税又は重加算税の間では、「無申告加算税等を課されたことがあるとき」に該当しないものとする。

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