A. 関税率表の解釈に関する通則【RKM213】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税率表の各号(6桁)に掲げる物品の細分(9桁)として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。

■Reference.

通則備考1

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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