関税率表の解釈に関する通則 備考(抜粋)

関税率表の解釈に関する通則備考1

1  この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。

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