A. 少額輸入貨物に対する簡易税率【RKM163】

■Answer

②七面鳥の調製品(第1602.31号)


■Commentary.

輸入貨物の課税標準となる価格の合計額が20万円以下の輸入貨物(携帯品、別送品除く。)に対する関税の率は、輸入者が希望しない場合を除き、少額輸入貨物に対する簡易税率が適用される。

ただし、当該簡易税率は次に掲げる貨物の場合は適用しないこととされている。

①関税が無税の貨物及び関税が免除される貨物

②関税法第10章(罰則)の犯罪に係る貨物

③本邦の産業に対する影響等を考慮した貨物(関税定率法施行令第1条の3に掲げる貨物)


設問選択肢の貨物のうち、七面鳥の調製品(第1602.31号)は、③の本邦の産業に対する影響等を考慮した貨物には掲げられていないため、関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)の規定の適用を受けることができる。

尚、同項の第1602.41号(豚の調製品)から第1602.50号(牛の調製品)の貨物は、当該簡易税率を適用を受けることができない貨物として掲げられているので注意が必要である。


■Reference.

関税定率法施行令第1条の3

関税定率法第3条の3


■Question collection.

関税定率法問題集

まとめ問題集


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