関税定率法施行令 第1条の3

少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物

法第三条の三第二項 (少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

一  法の別表第〇四・〇一項から第〇四・〇五項までに掲げる物品

二  法の別表第〇七・一三項に掲げる物品

三  法の別表第一〇類に掲げる物品

四  法の別表第一一類に掲げる物品

五  法の別表第一二・〇二項及び第一二一二・九九号の一に掲げる物品

六  法の別表第一六〇二・四一号から第一六〇二・五〇号までに掲げる物品

七  法の別表第一八〇六・二〇号の一及び第一八〇六・九〇号の二の(一)に掲げる物品

八  法の別表第一九・〇一項及び第一九・〇四項に掲げる物品

九  法の別表第二一・〇一項及び第二一・〇六項に掲げる物品(同表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げるものを除く。)

十  法の別表第二四類に掲げる物品

十一  法の別表第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品

十二  法の別表第二七・〇九項から第二七・一一項までに掲げる物品

十三  法の別表第二九〇六・一一号に掲げる物品

十四  法の別表第四一類に掲げる物品

十五  法の別表第四二類に掲げる物品

十六  法の別表第五〇・〇一項及び第五〇・〇二項に掲げる物品

十七  法の別表第六一類に掲げる物品

十八  法の別表第六四類に掲げる物品

十九  法の別表第七一一七・九〇号に掲げる物品

二十  法の別表第九一一三・九〇号の一及び二の(一)に掲げる物品

二十一  法の別表第九四〇一・九〇号の一に掲げる物品 

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