A. 課税価格の決定の原則【RKM278】

■Answer.

2.×


■Commentary.

①輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において「運賃等」の額を加えた価格とされている。② 「運賃等」には、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用が含まれることとなっている。③「保険料」とは、輸入貨物の輸入港までの運送に関して実際に要した保険料をいい、輸入貨物に保険が付されていない場合は、通常必要とされる保険料を見積もることとはならないため、課税価格に含まれることとなる保険料を計算することを要しない。

■Reference.

関税定率法第4条第1項第1号(課税価格の決定の原則)
関税定率法基本通達4-8(4)イ(課税価格に含まれる輸入港までの運賃等)

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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