A. 通関業者に対する監督処分【TKM360】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業法第34条第1項第1号(通関業者に対する監督処分)の規定により、財務大臣は、通関業者が通関業法(同法第17条(名義貸しの禁止)等)の規定に違反したときは、監督処分として、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができるとされている。
■Reference.
■Question collection.
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