A. 輸入の承認及び輸入割当ての特例【GKM63】
■Answer.
1.○
本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産物で当該船舶により輸入されるものについては、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。
■Commentary.
本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産物で当該船舶により輸入されるものについては、輸入貿易管理令第14条第1号(特例)の規定及び輸入貿易管理令第14条ただし書の経済産業大臣が定める場合に規定されていないことにより、経済産業大臣の輸入の承認を要しないこととされている。
■Reference.
輸入貿易管理令第14条第1号
輸入貿易管理令別表第1第17号
経済産業省告示第26号
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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