Q. 郵便物等に関する特例【KKM18】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年1月2日 10:30 ■Question.関税を納付すべき物を内容とする郵便物について、保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取ろうとする者は、その郵便物を受け取る前に、当該郵便物に係る関税を納付し、又はその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。■Choice.1.○2.×■Related question. #郵便物等に関する特例正誤 #郵便物の関税の納付等正誤 ■Question level. #関税法難易度3正誤 ダウンロード copy #関税法難易度3正誤 #関税法難易度3 #郵便物等に関する特例 #郵便物等に関する特例正誤 #郵便物の関税の納付等正誤 #KKM18 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート