A. 郵便物等に関する特例【KKM18】

■Answer.

2.×


関税を納付すべき物を内容とする郵便物について、保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取ろうとする者は、その郵便物を受け取る前に、当該郵便物に係る関税を納付し、又はその関税の納付委託を要しない。

■Commentary.

関税を納付すべき物を内容とする郵便物を受け取ろうとする者は、その郵便物を受け取る前に、当該郵便物に係る関税を納付し、又はその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならないが、当該郵便物につき保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、関税を納付し、又はその関税の納付委託を要しないこととなっている。したがって、設問は誤りとなる。

■Reference.

関税法第77条第3項

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?