A. 収容及び留置【KKM54】
■Answer.
1.○
保税蔵置場にある外国貨物で、当該保税蔵置場に入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても当該保税蔵置場に置くことの承認を受けていないものについては、税関長は収容することができる。
■Commentary.
保税蔵置場にある外国貨物で、当該保税蔵置場に入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても当該保税蔵置場に置くことの承認を受けていないものについては、税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、収容することができるとされている。
■Reference.
関税法第80条第1項第3号の3
関税法第43条の3第1項
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 収容とは?【TWA46】
■Question collection.
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