関税法 第80条(抜粋)

貨物の収容

関税法第80条第1項第3号の3

税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、次に掲げる貨物を収容することができる。この場合においては、国は、故意又は過失により損害を与えた場合を除くほか、その危険を負担しない。

三の三  保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物で、第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けることなく、これらの規定に規定する期間を経過したもの

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