A. 税額の確定方式【KKM55】
■Answer.
1.○
課税価格が20万円以下である輸入される郵便物に対する関税額の確定については、当該郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があった場合を除き、賦課課税方式が適用される。
■Commentary.
課税価格が20万円以下である輸入される郵便物に対する関税額の確定については、当該郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があった場合を除き、賦課課税方式が適用されるとされている。
■Reference.
関税法第6条の2第1項第2号ロ
関税法第76条第3項
関税法施行令第66条の3
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】
■Question collection.
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