A. 品目分類 第90類【HKR38】

■Answer.

2.×


タイムレコーダーは、第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に該当せず、第91類 時計及びその部分品に該当する。

■Commentary.

タイムレコーダーは、第91.06項の規定により、時間の記録用の機器として第91類 時計及びその部分品に分類される。

■Reference.

第91.06項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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