関税率表 第91.06項

第 91 類 時計及びその部分品

91.06 時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー)
9106.10-タイムレジスター及びタイムレコーダー
9106.90-その他のもの

この項には、ウォッチムーブメントその他の時計用ムーブメント(子時計又は同期電動機時計のムーブメントを含む。)又は同期電動機(減速歯車を有するか有しないかを問わない。)により作動するものに限り、次の物品を含む。
(ⅰ)何らかの動作に従って時刻を記録する広範囲の機器
(ⅱ)時間の測定用、記録用又は表示用の機器で、他の項に該当しないもの
これらの機器は、通常、時、分又は秒を表示する文字板を有する。ただし、タイムレジスター、夜警用のタイムレコーダー、ピジョンタイマー等文字板を有しないものもある。
この項には、次の物品を含む。
(1)タイムレジスター:これは、工場、仕事場等における従業員の出退勤時刻の記録用のもので、時計、時計用ムーブメントにより作動する日付印字機、ハンマー及びインキリボンを有するケースから成る。従業員は、カードを機械に挿入し、機械的又は電気的にハンマーを作動させて、カードに正確な日付及び時刻を印字する。従って、従業員が勤務した時間はこのカードによって計算される。機械式の8日巻き時計又は電気時計が最も広く使用されている。
これには単独のもの、親時計に結合しているもの又はそれ自体が親時計であるもの等がある。
親時計であるものの中には、打方機構を有するもの及びサイレンを鳴らすものもある(91.05項の解説参照)。
(2)タイムレコーダー:これは(1)のタイムレジスターに類似したものであるが、時刻、日付のほかに年月、連続した番号その他の記号を記録することができ、ある種のものは、作業時間(例えば、1日ごと又は1週間ごと)の集計用装置を有するものもある。これらの装置は、郵便物又は会計書類の押印、経費伝票の日付印等にも使用する。
(3)夜警用のタイムレコーダー:これは通常携帯用であり、紙製の文字板又は日付印装置を作動させる時計用ムーブメントを有する。警備員は、巡回ポイントにおいて巡回するたびに特殊な鍵(かぎ)を使用して回転文字板にせん孔し若しくは印字するか又は紙テープにインキで印字して巡回したこと(時刻、巡回区域番号)を記録する。
(4)ピジョンタイマー:これは、レースの終了時に、鳩の到着時刻を記録するもので、時計、脚輪用ドラム及び到着の日時(秒単位まで)をテープに印字し又は円板若しくは紙テープにせん孔して記録する装置を有する携帯用のケース式のものである。
(5)周波数調整用機器:これは同期電動機時計、タイムスイッチ等のシステムとともに使用するもので、標準時刻、同期電動機時計の時刻及び両者の時間差を表示する文字板を有する。
これらは基本的には、時間差表示機構、親時計により制御され標準時間を指示するための子時計用ムーブメント、同期電動機時計用ムーブメント及び各種の電気接点、信号装置及び調整装置から構成される。
(6)電気回路の開閉により生ずる短時間の現象の存続時間測定用タイマー:これは、電力積算計の検査、人体の反応速度の測定等に使用する。その主要部分は、同期電動機、電磁気のカップリング並びに秒及び 100 分の1秒を表示する文字板から成り、これらをケースに収納してある。これを使用するときは、同期電動機は連続作動し、現象の存続時間の測定計器に結合される。
電気式又は電子式のタイマーでムーブメント又は同期発動機を有しないものは属しない(90.31)。
(7)スポーツ用の卓上型又は競技場型のタイマー:これは到着時間又は競技時間の表示用のもので分及び秒により表示するものである。
ただし、時計用文字板を有する競技場用時計は属しない(91.05)。
(8)ある種の経過時間を測定するためのストップクロックその他のタイマー:これらは秒単位の文字板、所要分数用文字板並びに始動用レバー及び停止用レバーを有する。
(9)電話の会話時間記録用タイマー:これはストップクロックと同様に作動するもので、打方機構を有する。
(10)スポーツ用タイムレコーダー:これは同期電動機のムーブメントを有し、通常、水晶発振器により制御されている。これらは 100 分の1秒まで正確に記録でき、更に、出発又は到着の順位も記録することができる。これらは、写真又は一定速度で動く紙テープに印刷若しくはせん孔することによって表示される。
スポーツ用計時機器の補助的な物品(タイマーのスタンド及びホルダー、競馬用出馬ゲート、光電池デバイス並びに音響、電気又は無線による送信器等)は、それぞれ該当する項に属する。
(11)工程用タイマー(短時間用のもの):これは任意の時間(通常 60 分まで)の経過後ベルを鳴らすもので、アラーム機構及び0から 10 まで、0から 30 まで又は0から 60 までを刻んだ文字板を有している。これらは工程の時間を正確に制御する必要のある各分野において使用する。
ただし、タイムスイッチ(工程用タイマーとは異なり、定められた時刻に打方機構が働く代わりに電気回路を開閉するものである。)は、属しない(91.07)。
(12)子時計(親時計によって作動するもの)で、分針及び秒針のみを有するもの(携帯用時計の調整用等)
(13)ビリヤードメーター:これは競技時間又は競技時間に基づいた支払料金を表示するためのもので時計用ムーブメントを有する。
(14)チェス用タイマー:これは時及び分を表示する文字板を有する二つの時計用ムーブメント並びにムーブメントを始動及び停止させることができる二つのボタン又はレバーから構成されている。

この項には、単独で提示する場合には、次の物品を含まない。上記の機器用のケース(91.12項又はそれぞれ該当する項に属する。91.12 項の解説参照)、時計用ムーブメント(91.08 から 91.10まで)及び時計用ムーブメントの部分品(通常、91.10 又は 91.14)

この項には、更に、次の物品を含まない。
(a)90 類の機器(時計用文字板を有しないものに限るものとし、時計用ムーブメントを有するか有しないかを問わない。)で次のような物品。検潮器及び地震計(90.15)、自記気圧計及び自記温度計(90.25)、マノメーター(90.26)、気体用、液体用又は電気用の積算計器(90.28)、積算回転計、生産量計、速度計、回転速度計、タクシーメーター、歩数計及び短い時間間隔を計数することにより測定する計器(90.29)並びにオピソメーター(90.31)
(b)クロノメーターウォッチ、クロノグラフ時計及びストップウォッチ(91.01 又は 91.02)
(c)メトロノーム(92.09)


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