Q. 関税率表の解釈に関する通則【HKR47】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年5月15日 08:23 ■Question.関税率表の解釈に関する通則 通則3(b)が適用される場合は○、されない場合は×本品は、水酸化ナトリウム(かせいソーダ)(第28.15項)を蒸留水(第28.53項)に溶かしたものである。本品は、第28.15項に分類された。■Choice.1.○2.× ダウンロード copy #関税率表の解釈に関する通則 #HKR47 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート