A. 品目分類 第17部【HOR122】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税率表第17部注4の規定により、道路とレールの両方を走行するために作った車両(第87.04項)及び水陸両用自動車(第87.03項)は、第87類に属するとされているが、道路走行車両として兼用することができる航空機(第88.02項)は、第88類に属するとされている。

■Reference.

第17部注4
第87類総説
第87.03項
第87.04項
第88.02項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?