A. 税額の確定方式【KKM198】
■Answer.
1.○
本邦と外国との間を往来する船舶に積まれていた外国貨物である船用品で、当該船舶で船用品として使用しないこととなったものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。
■Commentary.
本邦と外国との間を往来する船舶に積まれていた外国貨物である船用品で、当該船舶で船用品として使用しないこととなったものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用されることとなる。
■Reference.
関税法施行令第3条第2項第3号
関税法第6条の2第1項第2号イ
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 船用品とは?【TWA183】
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】
■Question collection.
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