A. 再輸出免税【RKM154】

■Answer

2.×


■Commentary.

関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から1年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途及びその年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならないとされている。したがって、設問の「当該貨物の輸出の予定地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない」は、誤りとなる。

■Reference.

関税定率法施行令第37条第1項
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸出とは?【TWA153】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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