A. 課税価格の決定の原則【ROM35】

■Answer.

1.○


輸入貨物の課税価格には、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される当該輸入貨物の容器の費用を加算することとされているが、当該輸入貨物の容器は、当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限られている。

■Commentary.

輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格とするとされている。当該運賃等には、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち当該輸入貨物の容器の費用が含まれており、当該輸入貨物の容器は当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限られている。したがって、設問は正しい。

■Reference.

関税定率法第4条第1項第2号ロ
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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