A. 輸出申告の特例【KKM802】

■Answer.

1.○


外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定委託輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定委託輸出申告を行うことができる。

■Commentary.

1. 外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすること(本船扱い)が必要な貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができる。
2. 特定委託輸出者は、上記1.の手続(本船扱いの手続)を要することなく、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告(特定委託輸出申告)をすることができる。

■Related past questions.

Q. 輸出申告の特例 【KKM593】(第51回)

■Reference.

関税法第67条の2第2項(輸出申告又は輸入申告の手続)
関税法第67条の3第1項第2号(輸出申告の特例)
関税法基本通達67の2-1(輸出貨物の本船扱い及びふ中扱い)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集



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