関税法基本通達 67の2-1

(輸出貨物の本船扱い及びふ中扱い)

法第 67 条の2第2項に規定する輸出貨物に係る本船扱い及びふ中扱いは、次の各条件に該当する貨物について、これを認めるものとする。
なお、法第 67 条の3第1項に規定する特定委託輸出申告、同条第2項に規定する特定製造貨物輸出申告及び同条第3項に規定する特定輸出申告(以下この節において「特定輸出申告等」という。)を行おうとする貨物については、本船扱い及びふ中扱いの手続を要することなく特定輸出申告等を行うことができるので留意する。
(1) 本船扱い又はふ中扱いを受けようとする貨物が次に掲げる品目に該当する貨物又は均質かつ大量の貨物又は巨大重量物で当該貨物の積付けの状況が検査を行うのに支障がないこと等、税関長が適当と認めた貨物であること。
イ 本船扱いを認める品目
冷凍魚肉類、米、丸太、製材、竹材、石灰石、石炭、コークス、アンモニア水、アルミナ、ソーダ灰、化学肥料、セメント、銑鉄、普通鋼鋼材、自動車(輸出統計品目番号(「輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件」(昭和 62 年6月大蔵省告示第 94 号)に規定するものをいう。)第 87.02 項、第 87.03 項又は第 87.04 項に掲げるもののうち完成車に限る。以下この項において同じ。)
ロ ふ中扱いを認める品目
生鮮果実、米、小麦粉、飼料、合成ゴム、丸太、まくら木、製材、竹材、パルプ、合成短繊維、スフ綿、繊維のくず、砂、石こう、石灰石、石炭、粘土、鉄鋼のくず、ボーキサイト、コークス、コールタール、アスファルト、魚油、大豆油、カーボンブラック(ホワイトカーボンを含む。)、アルミナ、ソーダ灰、工業用化学薬品、化学肥料、ダイナマイト、合成樹脂の塊・粒・フレーク・粉、合板、新聞用紙、印刷用紙、筆記用紙、クラフトライナー、段ボール原紙(中芯)、紡績糸、石灰、セメント、タイル、板ガラス、
銑鉄、鉄鋼のインゴット(これに類する一次製品を含む。)、鉄鋼の棒・形鋼・板・ユニバーサルプレート・帯・軌条・線又は管、銅・鉛・亜鉛・アルミニウム及びこれらの合金の塊・棒・形材・板・帯・線又は管、鋼管の継手、有刺鉄線、鉄鋼製の釘・ネジ・ボルト及びナット、プラント貨物(重量機械、建設資材等)
(2) 本船扱い又はふ中扱いを受けようとする貨物が、他の貨物と外国貿易船の同一船倉内又は同一のはしけその他これに類する船舶(以下「はしけ等」という。)に混載されていないこと。
なお、他の貨物が、同一の船倉内又は同一のはしけ等に遮蔽板等により明確に区画して積載されている場合は混載とはみないので留意する。
(3) 自動車の本船扱いは、次に掲げる全ての条件を満たす場合に限り認める
こととする。
イ 自動車専用船に積載されて輸出されること。
ロ 積付け計画書等の提出が可能であり、本船における積付け状況が明らかであること。
ハ その他検査を行うのに特段の支障がないと認められること。
(4) 本船扱い又はふ中扱いを受けようとする貨物の数量、輸送形態等からみて、貨物を通関のために保税地域等に搬入することが輸出者等に必要以上の負担をかけ、適当でないと考えられる場合であること。

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