A. 輸出申告の特例【KKM789】

■Answer.

2.×


特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合において、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送については、一の特定保税運送者が一貫して行わなければならないが、当該申告に係る貨物について輸出の許可後は、他の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないものとされている。

■Commentary.

1. 特定委託輸出者は、関税法第67条の2第1項又は第2項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、いずれかの税関長に対して輸出申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。この場合において、特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その「申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託」しなければならない。
2. 「申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託」することとは、特定委託輸出申告に係る貨物が置かれている場所から開港等までの間において一の特定保税運送者が一貫して運送することをいうこととされている。ただし、当該申告に係る貨物について輸出の許可を受けた後は、他の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないものとされている。

■Related past questions.

NIL

■Reference.

関税法第67条の3第1項第2号(輸出申告の特例)
関税法基本通達67の3-2-2(「特定保税運送者に委託」の意義)

■Question collection.

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