関税法基本通達67の3-2-2

「特定保税運送者に委託」の意義

法第67 条の3第1項に規定する「申告に係る貨物が置かれている場所から(中略)開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託」することとは、特定委託輸出申告に係る貨物が置かれている場所から開港等までの間において一の特定保税運送者が一貫して運送することをいうので留意する。ただし、当該申告に係る貨物について輸出の許可を受けた後は、他の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないものとする。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?