Q. 輸出してはならない貨物【KKM250】
■Question.
不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品は輸出してはならない貨物に該当するが、その認定手続に際して不正競争差止請求権者が税関長に意見を述べる際には、経済産業大臣の意見書を提出しなければならない。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#輸出してはならない貨物正誤 #輸出してはならない貨物に係る認定手続正誤 #認定手続正誤 #不正競争防止法の用語の定義
■Question level.
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