A. 輸出してはならない貨物【KKM250】

■Answer.

2.×


不正競争差止請求権者が、認定手続に際して税関長に意見を述べる際には、経済産業大臣の意見書を提出しなければならないとの規定は設けられていない。

■Commentary.

税関長は、輸出されようとする貨物のうちに不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品があると思料するときは、当該形態模倣品が輸出してはならない貨物に該当するか否かを認定するための手続(認定手続)を執らなければならないとされている。この場合において、税関長は、当該貨物に係る不正競争差止請求権者及び当該貨物を輸出しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が輸出してはならない貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならないとされているが、不正競争差止請求権者が、その認定手続に際して税関長に意見を述べる際には、経済産業大臣の意見書を提出しなければならないとの規定は設けられていない。

■Reference.

関税法第69条の3第1項
関税法施行令第62条の2第1項
不正競争防止法第2条第1項第3号
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 思料とは?【TWA234】
T. 輸出してはならない貨物とは?【TWA146】
T. 認定手続とは?【TWA3】

■Question collection.

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