関税法施行令 第62条の2(抜粋)

輸出してはならない貨物に係る認定手続

関税法施行令第62条の2第1項

税関長は、法第六十九条の三第一項 (輸出してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第六十二条の十二第一項及び第六十二条の十三において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第六十九条の三第一項 に規定する不正競争差止請求権者をいう。次項、第三項第四号及び第六十二条の十二第二項において同じ。)及び当該疑義貨物を輸出しようとする者(以下この条において「輸出者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の二第一項第三号 又は第四号 (輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。 

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