Q. 証明又は確認【KKM672】

■Question.

仮に陸揚げされた外国貨物外国へ積み戻す場合において、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものであるときは、その積戻しを行おうとする者は、税関長に対し、経済産業大臣の輸出の許可を受けている旨を証明しなければならない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

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