A. 証明又は確認【KKM672】

■Answer.

1.○

■Commentary.

仮に陸揚げされた外国貨物外国へ積み戻す場合において、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものであるときは、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用されるので、その積戻しを行おうとする者は、税関長に対し、経済産業大臣の輸出の許可を受けている旨を証明しなければならないとされている。

■Reference.

関税法第75条(外国貨物の積戻し)
関税法第70条第1項(証明又は確認)
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 積戻しとは?【TWA676】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?