A. 許可の基準【TKM372】

■Answer.

1.○


■Commentary.

財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者がその人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。この「人的構成に照らし」とは、当該許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むこととされている。

■Reference.

通関業法第5条第2号
通関業法基本通達5-2(1)

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?