A. 保税地域総則【KKM182】
■Answer.
2.×
保税蔵置場において輸出しようとする貨物の内容点検を行った場合であっても、当該貨物を管理する者は、帳簿を設けなければならない。
■Commentary.
保税蔵置場において外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。)につき貨物の内容点検(関税法第40条第1項)を行った場合は、当該貨物を管理する者は、帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならないとされている。
■Reference.
関税法第34条の2
関税法施行令第29条の2第1項第1号、第2号
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸出とは?【TWA153】
■Question collection.
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