A. 品目分類 第95類【HKR109】

■Answer.

③幼児用自転車


関税定率法の別表第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品に含まれないものは、幼児用自転車である。

■Commentary.

第95類(がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品)に含まれないものは下記のとおり、幼児用自転車である。
①クリスマス用品
クリスマス用品は、第95.05項の規定により、第95類に含まれる。
②釣りざお
釣りざおは、第95.07項の規定により、第95類に含まれる。
③幼児用自転車
幼児用自転車は、第95類注1(o)、第87類注4、第87.12項の規定より、第95類には含まれず、第87類(鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品)に含まれる。

■Reference.

第87類注4
第87.12項
第95類注1(o)
第95.05項
第95.07項

■Question collection.

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