A. 指定保税地域【KKM296】

■Answer.

1.○


■Commentary.

財務大臣が指定保税地域の取消しに関する公聴会を開こうとするときは、その期日の2週間前までに、指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。したがって、設問は正しい。

■Reference.

関税法第37条第3項 
関税法施行令第31条第1項 
T. 指定保税地域とは?【TWA163】  
T. 公告とは?【TWA102】         

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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