関税法 第37条(抜粋)

指定保税地域の指定又は取消し

関税法第37条第3項

3  財務大臣は、指定保税地域の指定をしようとするときは、あらかじめ当該指定をしようとする土地又は建設物その他の施設の所有者及び管理者に協議し、かつ、公聴会を開き、輸出入業者その他の当該指定について利害関係がある者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。指定保税地域の指定の取消しをしようとするときも、また同様とする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?