A. 関税法の用語の定義【KKM732】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税法基本通達2-7(本邦の船舶により公海で採捕された水産物の範囲)の規定により、本邦の船舶により公海で採捕された水産物を原料として当該船舶内で加工してできた製品は、内国貨物に含むこととなっている。当該製品(内国貨物)を本邦に引き取る行為は、関税法上の輸入とみなされないこととなっている。
■Reference.
関税法第2条第1項第1号、第4号(定義)
関税法基本通達2-7(本邦の船舶により公海で採捕された水産物の範囲)
T. 本邦の船舶とは?【TWA637】
T. 公海とは?【TWA33】
T. 内国貨物とは?【TWA45】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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