関税法基本通達 2-7

本邦の船舶により公海で採捕された水産物の範囲
法第 2 条第 1 項第 4 号《内国貨物の定義》にいう「本邦の船舶により公海で採捕された水産物」には、その水産物を原料として本邦の船舶内で加工又は製造した製品を含むものとする。
なお、これらの水産物又は製品が、外国の港において他の船舶に転載され(単に荷役の都合上一時陸揚げされた後転載される場合を含む。)本邦に運搬される場合は、その転載の事実を農林水産大臣の転載許可指令書写し(当該許可を必要としない漁業の種類に係る転載については要しない。)及び転載及び陸揚げの届出書写し(水産庁担当官の確認印のあるもの)又は漁業許可書写しによつて確認の上、内国貨物として取り扱う。

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