A. 船舶及び航空機【KOM11】
■Answer.
2.×
■Commentary.
内国貨物である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、税関長に申告し、その承認を受けなければならないこととされている。
■Reference.
関税法第23条第2項(船用品又は機用品の積込み等)
T. 内国貨物とは?【TWA45】
T. 船用品とは?【TWA183】
T. 機用品とは?【TWA109】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国とは?【TWA518】
■Question collection.
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