A. 輸出又は輸入の許可【KKM259】

■Answer.

2.×


■Commentary.

貨物を輸出しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないとされている。輸出しようとする貨物についての申告(輸出申告)は、輸出申告書を税関長に提出することとなっており、当該輸出申告書に記載すべき貨物の数量に関しては、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされていることから、設問の「当該貨物の輸出取引において使用された単位による当該貨物の正味の数量」は誤りとなる。

■Reference.

関税法第67条
関税法施行令第58条
関税法施行令第59条の2第1項

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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