関税法施行令 第59条の2(抜粋)

関税法施行令第59条の2第1項(申告すべき数量及び価格)

第五十八条第一号又は前条第一項第一号に掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。

関税法施行令第59条の2(申告すべき数量及び価格)
第五十八条第一号又は前条第一項第一号に掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。

2 第五十八条第一号に掲げる貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)とし、前条第一項第一号及び第二項に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)の価格は、当該貨物の定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格とする。
3 前条第一項第一号に掲げる貨物(特例申告貨物に限る。)が無償で輸入される場合における当該貨物の価格は、当該貨物につき定率法第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格とする。
4 第二項に規定する本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。
5 前項の規定は、第三項の価格を計算する場合について準用する。

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