A. 課税価格の決定の原則【ROM19】

■Answer.

1.○


関税定率法施行令第1条の4第1号に掲げる現実支払価格に含まれない費用等の「整備」とは、輸入貨物の機能を維持するために恒常的に行われる予防的措置をいい、当該輸入貨物の瑕疵を是正するために行われる保証の履行(修繕、取替え)は含まない。

■Commentary.

関税定率法施行令第1条の4第1号(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)に規定する「整備」とは、輸入貨物の機能を維持するために恒常的に行われる予防的措置をいい、当該輸入貨物の瑕疵を是正するために行われる保証の履行(修繕、取替え)は含まないとされている。

■Reference.

関税定率法基本通達4-2(2)ロ(現実支払価格の意義及び取扱い)
関税定率法施行令第1条の4第1号(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)
関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)
T. 現実支払価格とは?【TWA44】
T. 是正とは?【TWA335】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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