関税定率法基本通達 4-2(抜粋)

現実支払価格の意義及び取扱い

関税定率法基本通達4-2(2)ロ

法第4 条第1 項に規定する「現実に支払われた又は支払われるべき価格」(以下「現実支払価格」という。)の意義及び取扱いについては、次による。

(2) 令第1 条の4 各号に掲げる現実支払価格に含まれない費用等の取扱いは、次による。

ロ 令第1 条の4 第1 号に規定する「整備」は、輸入貨物の機能を維持するために恒常的に行われる予防的措置をいい、当該輸入貨物の瑕疵を是正するために行われる保証の履行(修繕、取替え)は含まない。(注) 保証費用の取扱いは、後記4-2 の4 に定めるところによる。

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