A. 課税価格の決定の原則【RKM140】

■Answer

1.○


■Commentary.

売手買手との間に「特殊関係」がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められるときは、当該輸入貨物に係る課税価格の決定について関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の定めるところによることができない。「特殊関係」とは、関税定率法施行令第1条の8各号に該当する場合における関係と規定されており、同条第3号にはいずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の5パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合をいうとされている。したがって、設問の場合は、輸入貨物の輸入取引における買手が売手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の4%を所有しているという事実であるから上記「特殊関係」には該当せず、当該輸入貨物に係る課税価格の決定については、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の定めるところによることとなる。

■Reference.

関税定率法第4条第2項第4号
関税定率法施行令第1条の8第3号
T. 売手とは?【TWA150】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 輸入取引とは?【TWA8】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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