A. 品目分類 第7類【HKR107】

■Answer.

1.○


■Commentary.

とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものは、第7類注4の規定により、第7類(食用の野菜、根及び塊茎)には含まれず、第09.04項(とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしょう属のペッパー)に含まれる。

■Reference.

第7類注4
第09.04項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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