5旧門司税関Answer画像

A. 確認【TKM35】

■Answer.

1.○


■Commentary.

通関業者は、他の通関業者の専任でない通関士について、自己の通関士として税関長の確認を受けることにより、当該専任でない通関士を自己の通関業務に通関士として従事(併任)させることができるとされている。


■Reference.

通関業法基本通達31-5

通関業法第31条第1項


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