通関業法 第31条(抜粋)

確認

通関業法第31条第1項

通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?