Q. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKM36】

■Question.

修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその修繕をすることができると認められるものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#加工又は修繕のため輸出された貨物の減税正誤 #1年関税定率法正誤 #1年正誤

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