A. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKM36】

■Answer.

1.○


■Commentary.

修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその修繕をすることができると認められるものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができることとされている。尚、加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限定されている。

■Reference.

関税定率法第11条
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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