A. 担保【KKM691】
■Answer.
2.×
納税者とみなされる。
■Commentary.
関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により、関税の担保として税関長が確実と認める保証人(国税通則法第50条第6号を準用)は、国税徴収法第10章(罰則)の規定の適用について、納税者とみなされることとなっている。
■Reference.
■Question collection.
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納税者とみなされる。
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関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により、関税の担保として税関長が確実と認める保証人(国税通則法第50条第6号を準用)は、国税徴収法第10章(罰則)の規定の適用について、納税者とみなされることとなっている。
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