関税法 第10条(抜粋)

担保を提供した場合の充当又は徴収

関税法第10条第3項

3 前条第一項において準用する国税通則法第五十条第六号(担保の種類)の保証人は、国税徴収法第十章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。

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